高輝度蓄光式誘導標識
蓄光とは
従来、夜光とも呼ばれておりましたが、特殊な顔料により太陽光を始め、紫外線を含むありと あらゆる光を吸収し蓄えながら自ら発光することをいいます。
夜光顔料には「 自発光性 」と「 蓄光性 」の2種類があり、自発光性夜光顔料は 放射線によって一晩中発光する事が 可能ですが、わずかながらも放射性物質を含んでいるため、用途の制限があり、生産や廃棄なども厳しい管理が必要です。
これに対し蓄光性夜光顔料は放射性物質を含まず。どこでも仕様可能で気軽に 二次製品として使用も可能になりました。
ただし、長時間の発光が不可能とされたところに利用価値が多くありませんでしたが最近開発された高輝度タイプの発明により多くのニーズを生むことが可能になりました。
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高輝度蓄光式誘導標識とは
JIS Z8716の常用光源蛍光ランプD65(*1)により照度200ルクスの外光(蛍光灯位の光)を20分間照射し、その後20分経過したのちの表示面が100ミリカンデラ/㎡以上の平均輝度を有する誘導標識です。(24ミリカンデラ以上100ミリカンデラ/㎡未満の平均輝度を有する誘導標識が中輝度蓄光式誘導標識)
また、消防法施行規則第31条の4第2項に規定する登録認定機関である(財)日本消防設備安全センターで蓄光の認定がされ適合した商品のみが認定証票が交付されます。そして認定証票のマークがついた商品のみが蓄光式誘導標識として認められていす。
現在、大、小の2種類の認定証票シールがあり20㎜φのものが中輝度蓄光標識用10㎜φのものが高輝度蓄光標識用と分けられています
(*1) 常用光源蛍光ランプD65とは研究機関による検査用の蛍光灯
で 一般の白色蛍光灯のようですが性能は一般の白色蛍光灯
より紫外線が多く蓄光性能も良くなります。
上の画像が高輝度蓄光式標識
下の画像が中輝度蓄光式標識
標識右下の認定マークで高輝度蓄光標識と中輝度蓄光標識を判別できます。