一時避難エリア標識

高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策


 平成25年4月に、第20期火災予防審議会から「高齢化社会の到来を踏まえた高層建築物等における防火安全対策のあり方」について答申がなされました。これを踏まえ、東京消防庁では、「高層建築物における歩行困難者等に係る避難安全対策」を策定しました。
 高層建築物の建築計画時等を捉え、関係者に対し、一時避難エリアの設置を重点に指導を行い、火災時の歩行困難者等に係る避難安全対策を推進していくようになりました。
そのなかで一時避難エリアや一時避難エリアへの通路、避難誘導用エレベーターの標識が定められました。

JSグループでは、下記の東京都条例で定められた仕様通りのもので一般社団法人日本標識工業会の合格証シールが添付された信用のある商品をラインナップ致しました。

指導基準のの概要
itijihinan-gaiyou.pdf
PDFファイル 167.9 KB
一時避難誘導イメージ図
itijihinan-imeiji.pdf
PDFファイル 73.6 KB
指導基準の詳細
itijihinan-sidoukijyun.pdf
PDFファイル 735.2 KB

一時避難エリアとは

高層建築物での災害時に高齢者や身障者などの歩行困難者が階段を使用して避難が困難となることが懸念されました。
そこで各階に消防隊が到着するまでの間ひとつの区画に集め待避するエリアを設ける事になった。これを一時避難エリアといいます。
一時避難エリアに歩行困難者を集めることで消防隊が救助者を探す時間を省くことにより短時間で避難活動を終えることが可能になります。
また、健常者と一緒に避難をするとパニックに巻き込まれ二次被害を招く恐れもありそれを防ぐ目的もあります。

 

 

避難誘導用エレベーターとは

高層建築物には、当然エレベーターが設置されています。
そのエレベーターには、普段使用される常用エレベーターと非常用エレベーターがあります。
この非常用エレベーターが避難誘導用エレベーターとなります。
こちらは、災害時に高齢者や身障者など歩行困難者が階段を使用して避難ができない場合消防隊や自衛消防隊が救出に向かう為のエレベーターとなります。
●避難誘導時にエレベーターを操作する要員は、防災センター要員講習終了者、自衛消防技術認定証保有者などの専従員が必要となります。
●非常用エレベーターを避難誘導に活用したい建物の関係者は、消防署長に届け出し、検査を受け、事前の訓練が必要になります。
●避難誘導用エレベーターにはこちらの標識の設置が必要となります。
(●は、東京都の場合です。その他地域は最寄りの消防署にお尋ね下さい。)