特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正(令和5年10月1日施行)により、
有害性等の掲示が義務付けられている物質の対象が拡大するとともに、
提示の規定が改正されました。
令和5年10月1日(一部令和6年4月1日)より施行され、
以降は従来の特定化学物質標識は使用できず、
特化則改正に対応した特定化学物質標識を掲示しなければなりません。
特化則改正に対応した特定化学物質標識は、掲示内容が作業場ごとに
異なるため特注生産となります。 SDS(安全データシート)を基に、
特化則改正に対応した特定化学物質標識を製作致します。
ご注文の場合はSDS(安全データシート)をPDFデーターでお送りください。
画像データなど、コピペ不可なデータ形式の場合は、
通常より入力や確認の作業が多くなります。
その分、別途費用が発生致しますので、あらかじめご了承ください。
有機溶剤等使用の注意事項標識
受注生産品として有機溶剤名が入ったものを製作しています
下記のチラシをダウンロードして下さい
【有機溶剤中毒予防規則第24条が改正されました】
*以前の規定は令和4年厚生労働省告示第113号により廃止されました。
【粉じん障害防止規則第23条の2が新設されました。】
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和 4年厚生労働省令第82号)
により、有害物の有害性等に関する掲示内容の見直しが行なわれました。
これに伴い、有機溶剤を使用する作業場・粉じん作業を行う作業場の有害性等の掲示内容が変更になり、
改正法令の追加項目である疫病・症状・使用す べき保護具等の掲示が義務付けられました。
掲示内容の詳細は下記をご参照下さい。
(上記標識の内容は一般社団法人日本標識工業会監修のもとに掲示内容をまとめてます。)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令91号)が
令和6年4月1日より施行で
化学物質・作業環境の管理体制が強化され、
化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任が義務付けられました。
併せてその氏名を見やすく掲示する等により、
関係労働者に周知しなければならなくなりました。
厚生労働省労働基準局長より令和5年3月29日に出された基発0329第3
2号通達「労働安全衛生規則第592条の8等で定める有害性等の掲示内容に
ついて」により、石綿等を取扱う作業場の有害性等の掲示内容が変更になりました。
改正法令の追加項目である疫病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。
二酸化炭素消火設備標識(不活性ガス消火設備標識) 新発売
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて
二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したため、
事故の再発防止を目的に法令が改正され、
新たに二酸化炭素の危険性を注意喚起するため
標識の設置が必要となりました。
(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係)
また、標識設置の期限は令和5年3月31日までと定められています。
新商品
リサイクルペットボトルを基材にした樹脂製の標識です
従来の樹脂板に比べCO2の排出を大幅に削減でき
SDGsに貢献できる素材です
もちろん特注も承っておりますのでお問い合わせください。
下記は規格品のチラシとなってますのでご活用下さい
新製品のご案内●中輝度蓄光式誘導標識に新サイズが追加されました。●(財)日本消防設備安全センターの認定品です。
2020年 世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るう昨今
未だに終息の予兆は見られなくただワクチンや治療薬を待つだけの世の中。
人類が生きていくには経済活動も必要でwith コロナの日常生活を余儀なくされました。
世の中は手洗い、
うがい、マスクの着用、三密を避けるなど感染予防対策を徹底することが必須となり、
ウイルス感染防止と対策の周知を図るお助けをする標識やステッカー、たれ幕、パーテーション等を商品としてラインナップ致しました。
ご活用のご検討宜しくお願い致します。
2020年 11月