車両警戒標識
【高圧ガス】標識
一般高圧ガス保安規則
関係例示基準1-4-1、2
(昭和41年5月25日通商産業省令第53号)
高圧ガスを移動する車両の警戒標は以下の基準になります。
(消防、緊急、レスキュー、警備車、冷凍車、活魚運搬車等、消火器のみを積載した車両等 一部適応外車両もあります。)
● 警戒標は車両の前方および後方から明瞭に見える場所に掲げる
(ただい小型車両にあっては、両面表示のものを運転台の屋根の付近に掲げることができる)
● 下地は黒で文字をJIS Z 9103:2018 蛍光オレンジとし「高圧ガス」と記載したもの
● 警戒標は車両の30%以上縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする正方形の場合その面積を 600c㎡以上とする。
具体的には以下のようになります。
小型車両(車幅1.70m以下)- 標識サイズ 110×510
大型車両(車幅1.98m未満)- 標識サイズ 120×600
それ以上(車幅1.98m以下)- 標識サイズ 150×750
すべての車両 - 標識サイズ 300角
【危】標識
危険物の規制に関する規則(第17条、第47条)
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合掲げなくてはならなく以下の基準になります
● 危標識は車両の前方および後方から明瞭に見える場所に掲げる
● 下地は黒で文字を黄色の反射で「危」と記載したもの
● サイズは下記の用に指定されています。
トラックの場合 300㎜角のもの
タンクローリー(危険物移動貯蔵所)300㎜角~400㎜角
【毒】標識
毒物及び劇物取締法施行規則
第13条の4 令第40条の5第2項第2号
毒物及び劇物を運搬する車両に掲げる標識が以下の基準になります。
● 毒標識は車両の前方および後方から明瞭に見える場所に掲げる
● 下地は黒で文字を白で「毒」と記載したもの
● サイズは300㎜角と指定されています。